相続Q&A

相続相談事例

遺産分割協議がまとまらなかったら?

遺産分割調停を申し立てることができます(調停分割)

協議が整わなかった場合、協議ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます(調停分割。手続の流れについては、『相続の流れ』参照)。

調停は、裁判官一人と民間から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会が、当事者全員から事情を聞き、全員納得の上で遺産分割ができるように、助言・あっせんをします。

まず、調停委員は、当事者全員から個別に事情を聞き、全員に対し、譲歩を求めながら、当事者間の合意を目指します。

相続人全員で合意が成立し、調停委員会がその合意内容につき相当と認めた場合には、法的強制力を有する調停調書が作成され、調書どおりの分割をして、遺産分割は終了します。