相続Q&A

相続相談事例

調停もまとまらなかったら?

遺産分割審判 を申し立てることになります(審判分割)

遺産分割調停が不調に終わった場合は、そのまま家庭裁判所で遺産分割審判手続に移行することになります(審判分割。手続の流れについては、『相続の流れ』参照)。

家事審判官(裁判官)は、審判手続を経て、法的強制力を有する審判を下し、手続は終了し、審判のとおりに強制的に遺産分割が行われることになります。

この審判の内容に不服がある場合については、高等裁判所に即時抗告の申立てをすることができます。
また、審判官は場合により、調停手続に戻したり、審判手続き中に調停を勧告することがあり、両当事者が調停手続によって、または勧告に同意した場合には、調停が成立して手続は終了します(調停分割)。

なお、離婚訴訟などは、必ず離婚調停を行ってから家事審判を受けられることになっていますが(調停前置主義)、遺産分割に関しては、いきなり審判を求めることができます