相続入門
「相続とは、相続人が、相続開始の時に、被相続人の相続財産に含まれる権利義務について、法律上当然に包括承継すること」
が相続でしたね。
では、相続はいつ、どこで始まるのでしょうか?それとともに、相続人はいつ、相続人となりうるのでしょうか?
今回は、相続の始まりと場所に関する基本原則、さらに相続人と被相続人の存在関係について、民法以外にも密接な関係がある戸籍法などに触れながらお話しします。
相続は、いつ「開始」する?
民法の定め
まず1つ目です。
相続は、いつ始まるのでしょうか?
相続の開始の時については、民法に定めがあります。
民法882条(相続開始の原因)
相続は、死亡によって開始する。
「相続とは何か?」で説明しましたね。これは、相続の開始の原因は、唯一、被相続人の「死亡」と法的に認められた時であること、被相続人の死亡を相続人が知っていたかどうかは相続の開始に全く影響しない、ということを意味します。
つまり、死亡日時に自動的に相続します。
公的に「死亡」と認定(証明)されるには?
相続開始は死亡時って、何だ、亡くなった時か、そんなの当たり前じゃないかと思われたかもしれません。
確かに、法的には死亡時に自動的に相続しています。では、どんな時に公的に「その死亡日時に死亡した」と認められるのでしょうか?実務上、その死亡日時を法的に(公的に)できる限り確定しなければなりません。
日本においては、公的に死亡が証明されるのは、戸籍に「その死亡日時に死亡した」と記載されたときからです。
戸籍とは?-
- 戸籍の記載=公的な「死亡」の証明-
- 戸籍は日本国民について編製され,人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するものであり、日本国籍をも公証する唯一の制度です。
(法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/koseki.html )
我が国日本では、国が国民の日本国籍と生死を公的に証明(公証)するものは戸籍です。相続の開始原因である死亡は、戸籍に「死亡」と記載された時から誰に対しても証明される状態になります。それゆえ、相続に関する手続きには、ほぼ必ず戸籍が使われます。
つまり、実際の相続は、戸籍法に則り、戸籍に被相続人の「死亡」を記載してもらえて初めて前に進むことができるのです。
「死亡」と戸籍に記載されるのに必要なものは何か、そもそも、何をもって「死亡」とするのかなどにつきましては、別の機会に詳しくお話しします。ここでは、病院で亡くなった場合をイメージすれば大丈夫です。
とにかく、実務上はまずは戸籍に「死亡」との記載があって初めて相続が動き出すこと、逆に言えば、「死亡」の公的証明として戸籍の記載が必要であることは覚えておきましょう。
相続は「どこで」開始する?
次に、相続が起きた(開始した)場所はどこでしょうか。
これも民法に定めがあります。
民法883条(相続開始の場所)
相続は、被相続人の住所において開始する。
相続が開始するのは、被相続人の最後の住所地です。ただ、これは住民票のある場所とは限らず、被相続人が数個の住所があるときは、実務上は主たる住所地、 もしくは主たる財産の所在地をもって相続開始地とするものとされています。それが分からないほど疎遠だったなどの場合は、住民票の住所を基準にすることがあります。
これは、相続事件について裁判の管轄権(民事訴訟法5条14号、家事事件手続法191条・209条等)、相続財産の価額評価のための基準地となります。
相続開始時、相続人の生存が絶対条件!
最後の条件です。
もし今、突然相続が起きたと仮定した場合、民法に従って相続人となるべき人のことを推定相続人といいます。推定相続人は、被相続人の死亡時に生存していることが必要です。これを同時存在の原則といいます。
民法32条の2(第六節 同時死亡の推定)
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
生存は、たとえ1分1秒であったとしても、それが明らかであれば同時存在と認められます。しかし、それが不明な場合、民法によって同時に死亡したものと推定されます。その場合、被相続人と相続人の間では、その相続は起きません。
「推定」と「みなす」(看做す)
- 反証が認められるかどうかが違い
- 「推定」と「みなす」という条文の用語の違いは、最もよくあるご質問です。
「推定する」とは、「Aという事実があったら、『一応』Bがあったもの認めます。ただし、後で別の立証があったらBとは認めません」という意味です。
これに対して「みなす」とは、「Aという事実があったら、Bがあったものと認めます。これについては反証は認めません」という意味です。つまり、反対事実の証明が許されるかという点で大きな違いがあります。
民法32条の2についてみると、「明らかでないとき」「推定する」という文言から、1分でも1秒でも死亡確認の時に推定相続人の死亡が遅れていたことが立証されれば、同時死亡とはならず、同時存在の原則から相続が起きることを意味します。

まとめ
今回お話ししました相続の始まりの基本原則は、以下の通りになります。
相続開始の原則
1,相続が起きる原因は、「死亡」のみ
2,相続が起きた場所は最後の住所地
3,相続人は、被相続人の死亡時に1秒でも長く生存していること
2を除き、例外はありません。しっかり理解しておきましょう。