相続Q&A

相続相談事例

遺言しておくと効果があることって、ありますか?

法律に定められています

民法には、一般的な相続財産に関すること以外にも、遺言に定めることにより、一定の効果が発生するものが定められています。

以下のような点について、遺言に定めることができます。
なお、以下のものの中には、遺言が効力を発生するのと同時に、効果が発生し確定するものと、そうでないものがあります。

遺言に定めることができる事項
相続人の廃除と廃除取消 推定相続人の相続廃除、また既に廃除した者の取り消しの意思表示(※遺言執行者により家庭裁判所に申述することが必要。「Q&A~相続全般」参照)。
相続分の指定および
指定の委託
相続人それぞれの法定相続分とは異なったものを指定すること、またはその指定を委託すること(※指定は遺言の効力発生と共に効果が発生)。
遺産分割方法の指定
および指定の委託
遺産の分割方法(「この不動産は○○に相続させる」など)を指定すること、またその指定を委託すること(※指定は遺言の効力発生と共に効果が発生)。
遺贈 死後の遺言者の一方的な意思に基づく贈与(※遺言の効力発生と共に効果が発生。受遺者は、承認・拒否を選択できる)。
子の認知 死後にする子どもの認知の意思表示(※遺言執行者により、民法などにしたがって届け出などの手続が必要)。
遺産分割禁止 遺言者の死後5年間に限り、遺産分割を禁止すること。
遺贈減殺方法の指定 遺言が遺留分を侵害しているときに、遺留分減殺の方法をしておくこと(※遺言の効力発生と共に効果が発生。「Q&A~相続全般」参照)。
特別受益者の
持ち戻し免除
生前受けていた利益(特別受益)を相続分の計算時に組み入れることを免除する意思表示(※遺言の効力発生と共に効果が発生。「Q&A~相続全般」参照)。
未成年後見人・
未成年後見監督人の指定
未成年後見人が必要な場合に、その指定をする意思表示、また後見監督人をつける場合に、その指定をする意思表示(※遺言執行者により家庭裁判所に申述することが必要)。