相続Q&A

相続相談事例

公正証書遺言がより良い理由は何ですか?

遺言についての争いを避けやすくなります

遺言書は、自筆証書遺言も可能です(「Q&A~遺言の方式」参照)。

しかし、自筆証書遺言では、法律の不知から法律の要件が抜けていたり、「この遺言書は本物か?」と遺言書自体の真性を疑われたり、「誰かに書かされたのでは?」「まともな状態で書いたのか?」など、遺言者の最後の状態から有効性を争ったり、どこかに紛失したり毀損してしまうなどの問題が出て、遺言として扱われるかどうかが不明なところがあります。

しかし、公正証書遺言の場合、証人二人の前で、公証人により、遺言者の状態と意思を確かめながら、遺言書が製作され、内容に不明な点がなくなること、公証役場に保存されることなど、遺言として最も公正さが保たれやすいのです。

遺言についての争いが避けられ、相続に争いを残さないようにしやすくなる点が、公正証書遺言の最大の利点です。