相続放棄・限定承認(相続判断)

相続は選択から-

相続をするかどうか―相続は、必ずしもしなくてはならないものではありません。相続権を持つ方の選択次第です。

このような点でお悩みの方に-

  • 「親族が亡くなって、残っていたのは借金だけだった…」
  • 「土地と家を残してくれたが、借金もかなりありそうだ…」
  • 「相続そのものを受けたくない…」
  • 「他の家族を優先してやりたい…」
  • 「相続手続きは、複雑そうだし…」
  • 「安心できる確実な相続手続をしたい…」
  • 「どのような方法があるんだろうか?」

相続するかしないかは、相続人の自由です

相続は、被相続人が亡くなった時点では、絶対的に確定したものではありません
故人が亡くなり、ご自分が相続人であると知ってから3ヵ月の間に、相続人のご意思を尊重し、相続を受け入れるのか(承認)を決める自由が与えられています。(熟慮期間)。

熟慮期間の3カ月間に何もしなければ、全ての相続を承認したことになります (単純承認)。逆にいえば、何もせずうっかり3カ月経ってしまうと、相続するつもりがなくても全てを承認したことになってしまいます。

熟慮期間中に、故人の財産状態を綿密に調査し、ご自分の相続について、よくお考えになる必要があります(「相続手続きのタイムスケジュール」参照)。

相続を全く望まれない場合の方策-

熟慮期間に財産を調べ、ご家族のご事情を考えて、「相続を望まない」とお考えになる場合は、相続放棄をすることで、最初から相続人ではなかったことになるので、相続の全てから離れることになります。

また、相続をしたいけれど、隠れた借金などがまだ多くあるのではないか、とご心配の場合、限定承認をすることで、受け取った相続財産の範囲に借金などの責任を限定できます。
※制度の詳しいことは、「Q&A~相続放棄など」をご覧下さい。

専門的な判断が必要です

「相続を放棄した方がいいんだろうか…」
「ぜひ、相続したい財産はあるのだが、どうすれば…」

相続放棄や限定承認は、相続財産の調査・目録の作成に始まり、相続人のご希望を勘案して判断することが必要となりますので、専門的な知識と判断力が必要です。

当相談室では、相談者の方々と綿密に話し合い、最も望ましい相続を実現させることを心がけております。
ご不明な点も、丁寧に説明させていただきます。どうぞ安心して、ご相談下さい。

相続放棄・限定承認のあらゆる問題に対応いたします

法制度のご利用を―法制度を利用して、望まれない相続を遠ざけ、前向きに相続問題を乗り越えることができます。

相続放棄・限定承認サポートサービス

相続放棄も、限定承認も、家庭裁判所での申述が必要です。
その他、手続きの上でも違いがあります。詳しくは、「Q&A~相続放棄など」を参照して下さい。
当相談室では、安心して相続放棄や限定承認の申述をしていただけるよう、法的手続に関して、あらゆる問題にサポートできるサービスをご用意しております。

相続相談
相続相談
まずは、相談者の方のカウンセリング
相談者の財産状況、その他現在までの状況などを詳しく伺い、ご希望によっては、相続財産の調査、目録の作成を行います。
また、相続放棄や限定承認について、アドバイスいたします。
申述手続き支援
申述手続き支援
相続放棄などの手続きをお望みの方には、家庭裁判所に提出する必要書類を作成。相続放棄などの完成まで、完全にサポートいたします。
ワンストップサービス
ワンストップサービス
税務・訴訟関連の提携専門家とともに、相談者の相続をあらゆる角度からサポートいたします(※「専門サポート」参照)。

相続放棄・限定承認サポートサービス
相続相談 ・相談者の方との綿密な話し合い
・相続財産調査・目録作成
・相続放棄などについてアドバイス
申述手続支援 ・家庭裁判所提出用必要書類作成
・手続支援
ワンストップサービス ・相続税問題、法律問題など、相続問題について、提携専門家との全体的な支援サービス ※「専門サポート」参照

司法書士ワンポイント 「相続放棄」の勘違い-

■「相続しません」と言えば「相続放棄」-

当相談室にもたくさんのご相談が寄せられたり、相続登記などで明らかになる例で、最も多くの勘違いがある点があります。

それは、「『相続しない』と決めた」「『相続しない』と言っておいた」相続放棄をした、と考えていらっしゃることです。

例えば、遺産分割協議において、「私は相続分を放棄します」といえば、確かに何も受け取らないことになります。しかし、ただプラスの財産(不動産や預貯金、有価証券など)を受け取らないというだけで、相続は承認してしまっているのです。

ですので、後からマイナスの財産(借金)が出てきたときには、相続してしまっているのですから、支払う義務があります。

「放棄」という言葉や、相続放棄=何も受け取らないことと解釈していらっしゃることから、ご自分は相続放棄をしたんだ、と勝手に思い込まれているだけなのです。

相続放棄は、最初から相続人ではなかったことになる法的手続きです。
そのためには、家庭裁判所での申述という特別の手続きが必要であることは、決して忘れてはいけません。

申述期間も限定されていますので、相続することが明らかになった時点で、専門家に相談することをお勧めいたします。

■様々なケースがあります

相続放棄は、借金のような消極的な理由でなされるケースが最も多いのですが、中には、相続放棄によってよりよい相続を生み出す、より積極的なケースもございます。
詳しくは、「Q&A~相続放棄など」「相談事例」をご覧下さい。