相続Q&A

相続相談事例

生命保険金は、相続の対象になりますか?

相続財産そのものではありませんが…

生命保険金は、受取人の固有財産で、相続財産の中には含まれません
ただ、受取人が「相続人」となっていた場合、相続分にしたがって分けられることになります。それゆえ、受取人が「相続人」の場合は、実際には相続財産に準じた扱いになるといえることになります。

また、契約の内容によっては、特別受益(上記のQ&Aを参照)にあたることもあります。

なお、相続税との関係では、みなし相続財産として相続税の対象となることがあります。