相続Q&A

相続相談事例

相続人が全くいない状態。どうすればいいですか?

相続財産管理人の選任を請求します

相続人が全くいない状態(相続人不存在)の場合、遺言で贈与を認められた人(受遺者)債権者などの利害関係者、または検察官が、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求します。

相続財産管理人が選任されると、裁判所の監督の下、相続財産の清算手続きによって、利害関係者は、相続財産の分配を受けられるようになります(詳しくは「相続の流れ」参照)。