相続Q&A

相続相談事例

相続人になれるのは、誰なのでしょうか?

①配偶者(妻・夫・常に相続人) ②子供 ③親 ④兄弟姉妹
が相続人になれます

家族の相続権は最優先
相続権は、故人(被相続人)の家族が優先されます。

つまり、相続権は、まず配偶者(妻・夫)がいれば最優先にされ、常に相続権があります。そして、この相続権は、子供その他の相続権者の有無とは別格に保護されています(配偶者別格の原則
また、子供は常に相続権を持ちます。

親・兄弟
は、故人に子供がいなかった場合に初めて問題になります。

親・兄弟は、故人に子供(孫)がいなかった場合
故人の親は、故人に子供がいなかった場合にのみ、相続権があります。

また、故人の兄弟は、故人の子供と親の両方がいなかった場合にのみ、相続権があります。

ただし、故人よりも先に子供が亡くなっていて、他に子供がいない場合でも、故人の孫(子供の子)がいる場合、孫が子供の代わりに相続(代襲相続)しますので、この場合は、親・兄弟共に相続はできません。

なお、この全ての場合に、故人の配偶者は、相続権を持ちます