相続Q&A

相続相談事例

相続財産を守り、増やすのに協力してきましたが…

その貢献を寄与分として相続に反映できます

公平に貢献に報いる制度
生前、故人の介護と生計の面倒をみていた、故人の家業を盛り立てて大きな利益をもたらしていた、故人の借金を肩代わりして、家の売却を防いだなど、故人の財産の増加・維持や生活費や看護の負担をし、相応の対価も受け取っていない相続人が、それ以外の相続人と、法定相続分どおり公平に分配するというのは、かえって不公平になります。

そこで、このように故人の財産形成に特別に貢献していたと認められる相続人については、相続分を超えて多く財産を相続できる制度があります。これが寄与分です。

特別な貢献をした相続人を特別寄与者、相続分を超えて加算される部分を寄与分といいます。

寄与分が認められるには-
寄与分が認められるには、以下のような条件があります。
具体的な分配方法としては、寄与分を遺産から差引き、残った部分を相続分にしたがって分配することになります。

寄与分が認められる条件
条件 具体には
相続人 事実上の妻・夫には、この制度の適用はありません(特別縁故者制度のみ)。
特別の貢献 事業への労務・財産の提供、療養看護その他の方法により、故人の財産維持・増加に特別の貢献(寄与)があったこと。
相続人全員の同意 寄与分の割合については、相続人全員で協議(話し合い)して決めます。
※決まらない時は、家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てることになります(詳しくは、「Q&A~遺産整理事務」を参照)。