相続Q&A

相続相談事例

遺産を受けることができるのは、誰ですか?

相続人と受遺者、特別縁故者です

相続の場合、相続権を持つご遺族は、「相続する人」ということから相続人と呼ばれます。反対に、亡くなった人は、「相続される人」ということから被相続人と呼ばれます。

これに対し、相続と同じように、亡くなった人の遺産を受け継ぐものに遺贈があります。 遺贈は、亡くなった人の遺志(遺言)による贈与で、相続権は関係ありませんが、相続に準じて相続人と同一の権利義務を有することとされています。
遺言の場合、遺贈を受ける人のことを特に受遺者と呼ばれます。

更に、相続人でも受遺者でもない人でも、家庭裁判所に請求し、亡くなった人との特別な関係を元にあらゆる事情を家庭裁判所が考慮して、遺産の分与をする特別縁故者の制度があります。
ただし、この制度は、相続人等が全くいないことが必要で、かつ手続きが厳格です。