相続Q&A

相続相談事例

遺言執行者の職務って、何ですか?

遺言を実現する一切の行為です

遺言執行者は、遺言の実現を任務としています。
そこで、遺言執行者は、相続分の指定、遺産分割の禁止など、遺言者の死亡と同時に遺言の効力として既に発生しているものを除き、遺言の実現に必要な全ての権限を持ち、必要な一切の行為をすることができます

遺言執行者が選任されますと、遺言執行者に遺産の管理・処分権限が移りますので(※訴訟が必要な場合、当事者として訴えを起こし、受けることができます)、相続人は、勝手に遺産の売買などの処分を行えなくなり、また、遺言執行者の職務の妨害などが禁止されます。

遺言執行者の職務の代表的なものは、以下のようになります。

遺言者の職務
職務 内容
相続財産目録の
調整と交付
相続財産を調査し、その目録を作成し、相続人全員へ財産目録の交付します。
遺産の収集・管理・
処分など
分散していたり預けてある遺産を回収し、また遺産を管理し、分配に備えて換価・分割・名義の変更などの手続きを行います。
相続財産の交付 相続財産の換価・分割などが終了した後、相続人・受遺者へ相続財産引き渡します。
その他必要な行為 相続人の廃除・廃除取消、子の認知、相続分の指定の委託など、遺言のみならず、訴訟を含む法的手続が必要な場合に、その手続きを行います。