相続Q&A

相続相談事例

遺産分割って、なぜしないといけないんですか?

後々に争いや手続きを残さないためにとても重要です

遺産分割は、しないでおいても、法律上罰則はありません(ただし、税法上は別です)。
しかし、分配しやすい金銭などは、消費しやすいという点で、家・土地などの不動産は、物理的にも権利面でも細かく分配することが難しいか、もしくはわざわざ売るなどしなくてはならず、細かく分配するのは経済的でないという点で、世代が進めば進むほど、後々に分割するのは難しくなっていきます。

特に、不動産の相続登記を遺産分割をしないで放っておくと、世代が進むにつれて相続人も多数になり、権利関係が細分化され、協議による解決がさらに困難になっていきます。そうなれば、後々争いの元を残してしまうことになってしまいます。

さらに、銀行口座は、名義人が亡くなれば原則としてその銀行口座は凍結され、引き出しが出来なくなります遺産分割協議をして遺産分割協議書とその他の必要書類が無ければ、引き出しすら出来なくなってしまうのです。

当相談室に来られるご相談には、分割協議をせずに何世代もわたって放ったままにしておき、今になって遺産分割が必要となり、会った事はおろか、存在さえ知らない多数の親族を探して分割協議しなくてはならなくなった事例や、相続人を探したが見つからず、失踪宣告が必要になった事例まであります。

さらに、民法と不動産登記法改正により、 相続登記は事実上義務化されました。遺産分割の必要性は、さらに高まりました。

遺産分割は、 後々の世代まで権利関係の食い違いや争い、複雑な手続きなどを残さないために、大変重要で、最も有効な相続手続です。