相続の流れ – 遺言執行者を選任する場合 –

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遺言書が見つかった場合(遺言執行者の選任)

■家庭裁判所の選任が必要です
自筆または公正証書の遺言書が見つかった場合で、遺言執行者を指定していない場合、遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求します。

その際、遺言執行者として相続人の推薦があれば、ほぼ全ての場合に遺言執行者として選任されます。

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