相続入門

相続の登場人物は誰?分かりやすく解説します

相続の登場人物

相続の登場人物は「ん?」

私共が実際のご相談に対応するとき、相談者・依頼人の方々が、割と最初に困るのが、相続に登場する人の法律用語です。「ん?それはどの人の事だろう?」と、つまずいてしまう方が結構おられます。
相続に登場する人が、どの人の事を指すのか、それを理解することは相続を考えるうえで基本中の基本ですので、今回はまず、相続の登場人物を説明しましょう。その他の用語は、その都度説明することにします。

具体的なケース

相続のケース:父が亡くなった

上の図のようなご家庭のケースで、それぞれの登場人物たちが、相続ではどのように呼ばれるのか、具体的な例で見てみましょう。

➀亡くなったお父様

亡くなったら相続されるひと=被相続人といいます。

お父様がお亡くなりになると、お父様の財産について相続が開始します。そして、お父様の財産(相続財産)は、相続するべき人に相続「される」立場となります。そこで、「される」の意味の「被」を付けて被相続人と呼ばれます。

②妻と子供達

相続権がある人=相続人です。

お父様の奥様、前妻との間のお子様も含めたお子様全員は、通常、お父様の財産を相続できる人たちですね。相続できるのは、民法で定められた相続権=相続財産を承継できる権利を持つ人だからです。このように民法上の相続権を持つ人の事を※法定相続人といいます。
相続権を誰が持つのか?については、別のページで説明します。
※ただし、相続権があるからといって、必ず財産を承継しなければならないものではありません。

③受遺者

お父様が遺言書を書かれており、しかも相続人に当たらない方に遺言による贈与(遺贈)が行われた場合、その方も相続財産を承継することができます。このような方のことを受遺者といいます。
ただし、相続財産の全てを遺贈するのか(包括承継)、ある一定の財産のみの遺贈なのが(特定遺贈)によって、受遺者の権利義務が異なります。これについては別のページで説明します。

④相続人の親族

子供の配偶者や前妻は、相続権はナシ。相続人ではありません。だがしかし!!

この事例では、長女の夫、前妻で娘の母親に当たる方々です。この方たちには相続権はありませんので、当然、相続人には当たらず、遺産分割などには参加する資格はなく、相続の登場人物には、本来当たらない筈です。
ですが、相続の現場では、相続人の親族が相続人に与えている影響力の強さから、現場に介入しようとするなど、相続問題がいわゆる「争族」化してしまい、問題が多発する事例も多くあります。現実の相続では、相続権がない親族こそ大変注意が必要な場合もある、という点は忘れないでおきましょう。

まとめ

まとめ

以上のように、

相続の登場人物

1,被相続人(亡くなった方=相続される人)
2,相続人(相続権がある人=法定相続人)
3,受遺者(遺言で贈与をされる人)
4,相続権がない親族

という登場人物が考えられます。相続が起きているご家庭の方は、ご自分がどれに当たるのか、特に④の方に注意すべき人はいないかをきちんと理解しておきましょう(相続権の判断方法については、相続権その他のページで詳しく説明します)。