
相続登記は、不動産の権利者の名義を故人から相続人に変える手続です。相続が起きると、不動産の権利は、相続人のものになりますが、何も手続きをしないままでは、登記簿上は、故人のもののままです(※上記の図『小川勝久』の前所有者欄がこれにあたります)。
そこで、相続登記をすると、、不動産の権利が、相続によって、相続人が受け継いだことが明らかになります。
相続登記は、しないで放っておいても、何も罰則はありません。
しかし、登記をせずに何世代も放ったままにしておくと、権利関係が複雑になり、争いのもとになる、登記手続が煩雑になる、手間隙がかかる上に、高額の費用が必要になることも、少なくありません(「Q&A〜相続登記」参照)。
特に、遺産分割協議を経て、相続人の一人だけが相続したすると、相続登記後に第三者に対してもその相続を主張できるようになる、相続人が処分するには、相続人が「所有者」となっている必要があるなど、相続登記には大切な効果・必要性があります(詳しくはQ&A〜相続登記を参照して下さい)。
相続登記は、相続直後が、最も登記しやすい環境なのです。
大切な不動産の権利の安全な承継のためには、相続後、できるだけ早く行うのが理想的です。
たとえ、一つでも欠ける点があれば許されない登記手続き−
提携他士業の方々から、わざわざ当事務所にお問い合わせ・ご相談・協力要請など数多くお寄せになるほど、登記手続きは厳格で専門的です。
当相談室では、このようなお悩みを払拭し、安定した相続を実現すべく、登記の専門家である司法書士として、相続登記代理サービスをご提供しております。
ご不明な点も、丁寧に説明させていただきます。どうぞ安心して、ご相談下さい。
当相談室では、安心して不動産の相続をしていただけますよう、相続登記手続きに関して、あらゆる問題にサポートできるサービスをご用意しております。
| 相続登記相談 | ・相談者の方との綿密な話し合い、本人確認 ・ご相続される不動産について調査・確認 ・相続関係の調査・確認 |
|---|---|
| 相続登記申請代理 | ・必要書類代理作成 ・申請代理 |
| ワンストップサービス | ・相続税問題、法律問題など、相続問題について、提携専門家との全体的な支援サービス ※「専門サポート」参照 |
相続登記は、まず相続登記相談から。相続人の方のご意思を確認し、綿密に話し合い、相続される不動産を調査し、また相続関係の確認をいたします。
| 本人確認・意思確認 | ・どなたがどの不動産を相続されるのか、相談者・当事者の本人確認と、ご意思を確認。 |
|---|---|
| 不動産の調査・確認 | ・現在の登記簿から、権利関係を確認 |
| 相続関係の調査・確認 | ・家族関係を調査させていただき、相続関係を確認 |
相続登記について、全ての必要書類その他を作成・収集。相続登記手続きを代理申請いたします。
| 本人確認・意思確認 | ・登記に必要な全ての書類作成・収集を代理。 ※ただし、遺産分割協議支援が必要になる場合 もございます。詳しくは、「遺産整理事務」を参照 下さいませ |
|---|---|
| 申請代理 | ・登記手続きについて、全て代理して行います |
税務・訴訟関連の提携専門家とともに、相談者の相続をあらゆる角度からサポートいたします(※「専門サポート」参照)。