
相続は、被相続人が亡くなった時点では、絶対的に確定したものではありません。
相続人のご意思を尊重し、故人が亡くなってから3ヵ月の間に、相続を受け入れるのか(承認)を決める自由が与えられています。(熟慮期間)。
熟慮期間の3カ月間に何もしなければ、全ての相続を承認したことになります (単純承認)。逆に、何もせずにうっかり3カ月経ってしまうと、全てを承認したことになってしまいます。
熟慮期間中に、故人の財産状態を綿密に調査し、ご自分の相続について、よくお考えになる必要があります(「相続手続きのタイムスケジュール」参照)。
熟慮期間に財産を調べ、ご家族のご事情を考えて、「相続を望まない」とお考えになる場合は、相続放棄をすることで、相続の全てから離れることになります。
また、相続をしたいけれど、隠れた借金などがまだ多くあるのではないか、とご心配の場合、限定承認をすることで、相続財産の範囲に責任を限定できます。
※制度の詳しいことは、「Q&A〜相続放棄など」をご覧下さい。
「相続を放棄した方がいいんだろうか…」
「ぜひ、相続したい財産はあるのだが、どうすれば…」
相続放棄や限定承認は、相続財産の調査・目録の作成に始まり、相続人のご希望を勘案して判断することが必要となりますので、専門的な知識と判断力が必要です。
当相談室では、相談者の方々と綿密に話し合い、最も望ましい相続を実現させることを心がけております。
ご不明な点も、丁寧に説明させていただきます。どうぞ安心して、ご相談下さい。
当相談室では、安心して遺産分割をしていただけますよう、相続放棄や限定承認の法的手続に関して、あらゆる問題にサポートできるサービスをご用意しております。
| 相続相談 | ・相談者の方との綿密な話し合い ・相続財産調査・目録作成 ・相続放棄などについてアドバイス |
|---|---|
| 申述手続支援 | ・家庭裁判所提出用必要書類作成 ・手続支援 |
| ワンストップサービス | ・相続税問題、法律問題など、相続問題について、提携専門家との全体的な支援サービス ※「専門サポート」参照 |
まずは、相談者の方のカウンセリング。
相談者の財産状況、その他現在までの状況などを詳しく伺い、ご希望によっては、相続財産の調査、目録の作成を行います。
また、相続放棄や限定承認について、アドバイスいたします。
相続放棄などの手続きをお望みの方には、家庭裁判所に提出する必要書類を作成。相続放棄などの完成まで、完全にサポートいたします。
税務・訴訟関連の提携専門家とともに、相談者の相続をあらゆる角度からサポートいたします(※「専門サポート」参照)。

相続放棄も、限定承認も、家庭裁判所での申述が必要です。
その他、手続きの上でも違いがあります。詳しくは、「Q&A〜相続放棄など」を参照して下さい。
相続放棄は、借金のような消極的な理由でなされるケースが最も多いのですが、中には、相続放棄によってよりよい相続を生み出す、より積極的なケースもございます。
詳しくは、「Q&A〜相続放棄など」「相談事例」をご覧下さい。