@故人の最後のメッセージを遺す
A故人の死後の法律関係を安定させる
B後々の世代に問題を残させない
という意味があります。
遺言書は、何も財産のことばかりを書くのが遺言ではありません。まず、遺訓など相続人に宛てたメッセージも書かれている例も多く、相続人の方も尊重します。
また、法律も最大限保護します。
公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります
通常の遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
まとめると、以下のようになります。
| 公正証書遺言 | 遺言者が公証人に伝えた遺言内容を公証人が公正証書として作成する遺言書です。 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 民法の定める方式に従い、遺言者自ら自筆で作成する遺言書です。 |
| 秘密証書遺言 | 封を施された封筒の中に、自分で作成した遺言書が入っていることを公正証書の手続きで証明する方式です。 |
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在だといえるでしょう。
メリット:自由に相続内容を決められる
デメリット:後に内容に疑問を残すことがある
などです。自筆証書遺言のメリット・デメリットをまとめると、以下のようになります。
| @ご自分の意思に忠実 | ご自分で考えられ、ご自身の意思に忠実な遺言ができます。 |
|---|---|
| Aお一人で作成できる | 証人や立会人がいらず、お一人で作成できます。 |
| B秘密にできる | 内容や存在そのものを秘密にしておけます(※秘密証書遺言では、公証役場で、封書で中身を秘密にしたまま、遺言書の存在を証明できます)。 |
| @内容が不明になりやすい | 法律的な知識に乏しいことが原因となり、遺言書の内容が法律的に意味が不明瞭になりやすい点に注意が必要です。 当事務所にご相談に来られる自筆証書遺言には、文章としても、また法律的な意味でも、遺言者の意思が不明瞭になっているものも、多数見られます。 |
|---|---|
| A要求される方式も厳格 | 民法は、自筆など、かなり厳格なことを要求しておりますので、これに沿うように作成しなくてはなりません(秘密証書遺言では、ワープロで作成してもかまいません)。 |
| B偽造や変造・紛失・ 隠匿しやすい |
自筆証書遺言では、偽造・変造がしやすいという点があります。 また、遺言書の存在そのものが周囲に分かりにくいので、隠匿されたり紛失してしまうなどのおそれがあります(秘密証書遺言も、公証役場では、封書の外側のみ控えを取るだけですので、この危険があります)。 |
| C検認が必要 | 家庭裁判所の検認手続が必要になります。 ※遺言者ご本人が書いたものであるかどうかを確かめるものです。内容の真正を確かめるものではありません。 |
| D公証役場への出頭 | 秘密証書遺言では、遺言者ご自身が、公証役場に出向く必要があります。また、証人が二人必要になります。 |
メリット:保存の内容の明確性が確実
デメリット:公証役場へ出向く必要がある
などです。
公正証書遺言のメリット・デメリットをまとめると、以下のようになります。
| @保存が確実であること | この遺言書の原本は、20年間または遺言者が100歳に達するまでのいずれか長い期間、公証役場に保存されています。 |
|---|---|
| A内容が明確であること | 公証人によって、内容が法律的にも文章としても不明確な点は、全て指摘されて明確化されます。 |
| B後の手続や証明力が違う | この遺言書の場合、検認手続は不要です。 また、遺言書の内容の証明力が高いものになります。 |
| @公証人への出頭 | 遺言者ご自身が公証役場に直接出向く必要があります。 また、公証役場への費用も、当事務所の報酬に加えて、別途必要です。 |
|---|---|
| A 証人2人が必要となる | 公証役場での手続に、本人以外に証人が2人必要になります。 |
遺言についての争いを避けやすくなります
遺言書は、自筆証書遺言も可能です(「Q&A〜遺言の方式」参照)。
しかし、自筆証書遺言では、法律の不知から法律の要件が抜けていたり、「この遺言書は本物か?」と遺言書自体の真性を疑われたり、「誰かに書かされたのでは?」「まともな状態で書いたのか?」など、遺言者の最後の状態から有効性を争ったり、どこかに紛失したり毀損してしまうなどの問題が出て、遺言として扱われるかどうかが不明なところがあります。
しかし、公正証書遺言の場合、証人二人の前で、公証人により、遺言者の状態と意思を確かめながら、遺言書が製作され、内容に不明な点がなくなること、公証役場に保存されることなど、遺言として最も公正さが保たれやすいのです。
遺言についての争いが避けられ、相続に争いを残さないようにしやすくなる点が、公正証書遺言の最大の利点です。
相続についてのご遺志を正確に書かれるべきです
遺言書の最も大きな意味は、残されるご家族の相続に方針を与え、争いを残さないことです。
ですから、まず、遺される財産状態を明らかにした上で、相続の方針として、どのようにするのかを明確に記載(相続分の指定・遺産分割方法の指定など。「Q&A〜遺言しておくと効果があるもの」参照)する必要があります。
また、ご家族に残したいこと、例えば遺訓など、遺言者のご遺志をはっきりと書いておかれるのも、大切なことだと考えております(一般に付言といいます)。
法律に定められています
民法には、一般的な相続財産に関すること以外にも、遺言に定めることにより、一定の効果が発生するものが定められています。
以下のような点について、遺言に定めることができます。
なお、以下のものの中には、遺言が効力を発生するのと同時に、効果が発生し確定するものと、そうでないものがあります。
| 相続人の廃除と廃除取消 | 推定相続人の相続廃除、また既に廃除した者の取り消しの意思表示(※遺言執行者により家庭裁判所に申述することが必要。「Q&A〜相続全般」参照)。 |
|---|---|
| 相続分の指定および 指定の委託 |
相続人それぞれの法定相続分とは異なったものを指定すること、またはその指定を委託すること(※指定は遺言の効力発生と共に効果が発生)。 |
| 遺産分割方法の指定 および指定の委託 |
遺産の分割方法(「この不動産は○○に相続させる」など)を指定すること、またその指定を委託すること(※指定は遺言の効力発生と共に効果が発生)。 |
| 遺贈 | 死後の遺言者の一方的な意思に基づく贈与(※遺言の効力発生と共に効果が発生。受遺者は、承認・拒否を選択できる)。 |
| 子の認知 | 死後にする子どもの認知の意思表示(※遺言執行者により、民法などにしたがって届け出などの手続が必要)。 |
| 遺産分割禁止 | 遺言者の死後5年間に限り、遺産分割を禁止すること。 |
| 遺贈減殺方法の指定 | 遺言が遺留分を侵害しているときに、遺留分減殺の方法をしておくこと(※遺言の効力発生と共に効果が発生。「Q&A〜相続全般」参照)。 |
| 特別受益者の 持ち戻し免除 |
生前受けていた利益(特別受益)を相続分の計算時に組み入れることを免除する意思表示(※遺言の効力発生と共に効果が発生。「Q&A〜相続全般」参照)。 |
| 未成年後見人・ 未成年後見監督人の指定 |
未成年後見人が必要な場合に、その指定をする意思表示、また後見監督人をつける場合に、その指定をする意思表示(※遺言執行者により家庭裁判所に申述することが必要)。 |
明確なご遺志を遺言書にすることができます
遺言書は、遺言者ご自身で作成することも、勿論できます。
しかし、遺言書には厳格な要件が定められていたり、また、遺言者は内容をはっきり書いたつもりでも、法律的には不明確になっていることも少なくありません。
安定した相続関係を作る目的の遺言書が、そのような不備・不明確な点があることから、かえって相続の争いの元になることも、実際は多いのです。
専門家である司法書士に依頼するメリットは、遺言者のご遺志をはっきりと伝え、内容に不備・不明確な点がない遺言書を作成すること可能になることです。
| 相続相談 | 専門家として、相続全体からご相談に対応いたします。 |
|---|---|
| 相続方針の明確化 | 相続の方針を明らかにして、遺言の方向を明らかにします。 |
| 遺言書案作成 | 法律的に不備のない、内容が明確な遺言書案を作成いたします。 |
| 手続サポート | 公証役場における遺言について、手続きの最初から、証人にいたるまで、全手続きをサポートいたします。 |