相続の流れ – 遺言執行者を選任する場合 – 相続手続の流れ~メニューリスト 一般的な相続の流れについては・・・「一般的なタイムスケジュール」 遺言書が見つかり遺言執行者を選任する方は・・・「遺言執行者の選任」 相続人がいない場合の遺贈や債権者・・・「相続人がいなかった場合」 遺産分割協議が整わない場合・・・「家庭裁判所の調停・審判」 遺言書が見つかった場合(遺言執行者の選任) ■家庭裁判所の選任が必要です 自筆または公正証書の遺言書が見つかった場合で、遺言執行者を指定していない場合、遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求します。 その際、遺言執行者として相続人の推薦があれば、ほぼ全ての場合に遺言執行者として選任されます。