相続Q&A

相続相談事例

相続登記は、もっと後ではいけませんか?

相続後、3年以内に相続登記しなければなりません

確かに以前、相続登記は、しないで放っておいても、何も罰則はありませんでした。

しかし、不動産登記法が改正され、令和6年4月からは、原則として、相続により所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記しなければならなくなりました。

また、遺産分割を行い、取得した日から3年以内に相続登記しなければなりません。
この期間内に遺産分割協議が終わらない時は、相続人申告登記という新たな制度による登記を行わなければなりません。

令和6年4月以前に相続した不動産についても、令和9年3月末までの3年間に原則として相続登記しなければなりません。

これらを怠った場合、相続人らに10万円の過料が科されます(ただし、相続人のどなたかあるいは全員に順番になのか等、まだ不明な点があります)。

しかし、 当相談室は、これら以外にも、以下の四つの理由から、相続後、なるべく早く行う必要がある、と考えております(※詳しい例は、相談事例「相続登記」を参照)。

 

●相続登記のつの理由
①他人から真の相続人の
財産とは認められない
民法改正により遺産分割の前後に関わらず、相続登記をしないうちは、第三者に対して、法律上「自分のものだ」とは主張できません(登記の対抗要件・民法899条の2)。
②後の世代になるほど、
権利関係が複雑になる
相続関係は、放ったままで次々に世代を継ぐと、相続権を持つ者が多くなって権利関係が複雑になり、いざ相続登記をするとなったときには、相続人同士、かえって争いの元になることも、少なくありません。
③手続きが複雑化・
煩雑化する
相続直後であれば、必要書類が一つで済んだものが、次々に世代を重ねると、必要書類がもっと多数になったり、 失踪宣告などの特別の手続きが必要になる場合など、手続きが大変複雑化・煩雑化する場合が多くなります(下記事例参照)。
④時間・コストがかかる 手続きが複雑化した場合は、手続きが長期化し、そのために、多くの手間隙を取られることがあります。また、そのために必要なコストも高額になります。

 

後の世代へ安全に受け継ぐためには、相続が起きた後、相続登記をできるだけ早く行うのが理想的です。

お父様名義の土地家屋の相続登記をしないまま第三者が登場する例

これは、当相談室に寄せられた、実際の相談事例です。
民法上、登記を怠っているA太郎さんは、D会社に対して、自分が相続人であることを主張できません。ですから、D会社が、Cの持分について、競売を起こす危険性があります。

お父様名義の土地家屋の相続登記をする例

相続登記を放ったまま、世代を重ねるに従い、遺産分割協議をしなければならない相続人が多数に及ぶ例が、かなり見受けられます。中には、相続人がお互い全く知らないという事態になり、話し合いに支障を来すこともあります(※詳しくは、相談事例「相続登記」を参照)。