相続Q&A

相続登記は、もっと後ではいけませんか?
相続後、なるべく早くする必要があります
確かに、相続登記は、しないで放っておいても、何も罰則はありません。
しかし、 当相談室は、以下の四つの理由から、相続後、なるべく早く行う必要がある、と考えております(※詳しい例は、相談事例「相続登記」を参照)。
①他人から真の相続人の 財産とは認められない |
遺産分割の後の場合、相続登記をしないうちは、第三者に対して、法律上「自分のものだ」とは主張できません(登記の対抗要件)。 |
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②後の世代になるほど、 権利関係が複雑になる |
相続関係は、放ったままで次々に世代を継ぐと、相続権を持つ者が多くなって権利関係が複雑になり、いざ相続登記をするとなったときには、相続人同士、かえって争いの元になることも、少なくありません。 |
③手続きが複雑化・ 煩雑化する |
相続直後であれば、必要書類が一つで済んだものが、次々に世代を重ねると、必要書類がもっと多数になったり、 失踪宣告などの特別の手続きが必要になる場合など、手続きが大変複雑化・煩雑化する場合が多くなります(下記事例参照)。 |
④時間・コストがかかる | 手続きが複雑化した場合は、手続きが長期化し、そのために、多くの手間隙を取られることがあります。また、そのために必要なコストも高額になります。 |
後の世代へ安全に受け継ぐためには、相続が起きた後、相続登記をできるだけ早く行うのが理想的です。
これは、当相談室に寄せられた、実際の相談事例です。
民法上、登記を怠っているA太郎さんは、D会社に対して、自分が相続人であることを主張できません。ですから、D会社が、Cの持分について、競売を起こす危険性があります。
相続登記を放ったまま、世代を重ねるに従い、遺産分割協議をしなければならない相続人が多数に及ぶ例が、かなり見受けられます。中には、相続人がお互い全く知らないという事態になり、話し合いに支障を来すこともあります(※詳しくは、相談事例「相続登記」を参照)。