司法書士とは、登記実務、訴訟手続、
裁判外における和解・仲裁事件に関する手続の
代理などを通して、国民の財産権の保護、
国民の裁判を受ける権利など、国民の権利の
保護をすべく、幅広い事務にたずさわる
国家資格です。
国民の皆様に、より身近な法律実務家として
接していく事を使命と考えております。
法務局又は地方法務局に提出・提供する書類・電磁的記録の作成代理
裁判所若しくは検察庁に提出する書類の作成代理
筆界特定の手続において法務局又は地方法務局に提出・提供する書類・電磁的記録の作成代理
以上の相談業務
以上の中で代表的なものは、登記・供託の申請代理、訴状作成、帰化申請書類作成、刑事告訴状作成です。
支払督促
証拠保全手続のほか民事保全
民事調停
民事執行
以上の相談業務
ただし、これらは簡易裁判所代理権認定司法書士の業務です。
認定司法書士は、簡易裁判所管轄の事件では、弁護活動などを含めた訴訟業務を行う事ができます。
司法書士は、相続登記という、相続手続きの中でも最も重要な不動産の相続手続きの専門家です。
しかし、相続する不動産については、極めて複雑に権利関係が絡み合う問題があるなど、独特の専門知識が必要なばかりか、相続問題の核心部分を解きほぐし、不動産のみならず相続全体を調整しなければならない場合も多くあるのです。
このようにして専門性を培い、相続問題の専門家として、皆様のご相談をお受けしております。