
相続では、遺言の内容が優先されますが、遺言のままでは、遺言の内容は実現しません。
遺言執行によって、遺言を実現する必要があります。
しかし、遺言の内容によっては、相続人同士で利害関係を持つこともあります。また、様々な専門知識を必要とする手続きが、大変多くあります。
そこで、遺言を保護し、実現するためには、遺言に利害関係のない、かつ専念知識を有している公平な第三者を遺言執行者として定めて実現することが、大変重要になります(「Q&A〜遺言執行」参照)。
当相談室では、故人のご遺志を尊重して、ご遺言を忠実に実現し、安定した相続を実現すべく、開業40年の経験を生かした遺言執行サービスをご提供しております。
初めての方にも、丁寧に説明させていただきます。どうぞ安心して、ご相談下さい。
当相談室では、安心して遺言をしていただけますよう、遺言相談と遺言書作成の法的手続に関して、あらゆる問題にサポートできるサービスをご用意しております。
| 遺言執行契約 (相続前から) |
・相続前に遺言執行契約を締結し、遺言書作成の時に前もって遺言執行者として選任(※「遺言書作成」参照 )。 |
|---|---|
| 遺言執行 (遺言書が見つかってから) |
・家庭裁判所で遺言執行者として選任 ・相続人・受遺者・財産調査、財産目録作成 ・相続登記その他不動産以外の遺産の相続手続 ・相続人・受遺者への確実な財産移転 |
| ワンストップサービス | ・相続税問題、法律問題など、相続問題について、提携専門家との全体的な支援サービス ※「専門サポート」参照 |
遺言書を遺される方にとって、「遺言執行がどのように行われるのか」は、大変重要な関心事であると思います。
当相談室では、遺言書作成の段階からご相談を頂き、遺言執行まで完全にサポートいたします。今までの実績から、小川勝久所長は、数多くの遺言書において、遺言執行者として指定していただいております。
1.ご希望の相続内容のご相談
まず、どのような相続関係をご希望なのか、綿密な話し合いが必要です。
事前に、次の項目を確認できる資料をお持ちになってご相談下さい。
| どなたに残したいか | ・推定される相続人・受遺者の確認 |
|---|---|
| どの財産を残したいか | ・財産内容・生活状況の確認 |
2.遺言執行契約
ご遺言の内容を確認して頂き、遺言執行契約を締結いたします。
| 公正証書遺言作成 | ・ご相談頂いた内容を公正証書遺言により遺言書作成 |
|---|---|
| 遺言書保管 | ・公正証書遺言の正本を当事務所で保管 |
| 定期連絡 | ・財産・相続人・受遺者などの定期的な現状確認 |
| 遺言執行 | ・相続開始時より、遺言執行者として遺言の内容を実現 |
自筆の遺言書が出てきたものの、遺言執行者の指定が無い、という時は、まず当事務所へお持ち下さい。
現状を確認した後、手続の内容をご説明した上で、家庭裁判所に対する検認手続を申請いたします。
公正証書で書かれている遺言があるけれど、遺言執行者の指定が無い場合も、同じようにお持ち下さい。
お持ち頂いた後、ご事情をよく伺い、当事務所司法書士が、家庭裁判所に遺言執行者の任命を受け、責任を持って、遺言を実現させていただいます (遺言書の種類については、※「遺言書作成」参照。)
当事務所所長・小川勝久所長は、毎年多くの遺言において、家庭裁判所より遺言執行者として任命され、遺言の執行をさせていただいております。
また、当事務所で遺言書を作成され、遺言執行契約を締結して頂いている方は、遺言書に従い、遺言を実行いたします。
| 遺言書の検認 | ・ご相談頂いた内容を公正証書遺言により遺言書作成 |
|---|---|
| 家庭裁判所の選任 | ・公正証書遺言の正本を当事務所で保管 |
| 遺言執行 | ・遺言執行者として遺言の内容を実現 |
税務・訴訟関連の提携専門家とともに、相談者の相続をあらゆる角度からサポートいたします(※「専門サポート」参照)。