相続Q&A

相続相談事例

養子や認知されている子供にも、相続権はありますか?

養子や認知されている子供にも、相続権があります。
逆に、養子・認知の届出がない場合、たとえ事実上の養子関係であったり、血縁のある子供であることが分かっていたとしても、子としての相続権はありません

届出がない場合は、特別縁故者の制度、または死後の認知請求(被相続人の死後3年以内)を使うことが必要となります。

養子と認知された子とでは、相続分に違いがある場合あります(下記の「相続分について」参照)。