相続の流れ – 遺産分割協議が整わない場合 –

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遺産分割協議が整わない(家庭裁判所の調停・審判)

■家庭裁判所の調停・審判が受けられます-
遺産分割協議が整わなかった場合、第三者である家庭裁判所による解決をあおぐことができます(詳しくは、「Q&A~遺産整理事務」参照)。

1.家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことができます。
裁判官一人と民間から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会が、当事者全員から事情を聞き、全員納得の上で遺産分割ができるように,助言・あっせんをし、全員の意思がまとまれば、調停調書を作成し、調書どおりの分割をして、遺産分割は終了します(調停分割)。

2.家庭裁判所に審判の申立てを行うことができます。
家庭裁判所の最終的な判断である審判(決定)を求める手続です(審判分割)。

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※1:調停がまとまらなかった場合は、強制的に審判手続きに移行します。また、離婚とは違い、最初から審判を求めることができます
※2:審判に不服がある場合、高等裁判所へ即時抗告することができます