
Aさん(会社員)には、父甲・母B・兄C・姉D・弟E・妹Fがいます。DさんとFさんは既に嫁がれています。
甲さんは、家(土地100坪・建物50坪)、田(7500坪)、畑(2400坪)、山林(15000坪)および亡くなった時には農協の預金3000万円ほどを保有していました。
甲さんは、Bさん・Cさんとともに、農協を営み、AさんとEさんを大学にやり、DさんとFさんを嫁がせました。全員が独立して家庭を持つようになってしばらくしてから、甲さんが亡くなり、相続が開始しました。
Aさんは、当相談室に来られ、以上のようなご事情をお話しになられた上で、どのように相続財産を分けたら良いかをご相談になられました。
小川勝久所長は、相続人の皆さんとお会いしてから決めては?とAさんに提案し、Aさんと小川勝久所長は、Aさんの故郷に一緒に行くことになりました。Aさんの故郷では、遠方に住んでおられるEさんを除き、AさんとBさん・Cさん・Dさん・Fさんが会合を開きました。
Bさんは、「Cに家の土地・建物と、田畑の農地、山林を相続させたい」と意見を言われました。Cさんは、地元の農業高校を卒業してから、甲さんとBさんとともに家業の農業を継がれ、家計を支え、兄弟を大学にやり、姉妹を嫁がせていたからです。これには、その場にいたほかの兄弟全員に異議はありませんでした。そこで、遠方にいるEさんに電話で話したところ、Eさんは、Aさんたちと同様、兄Cさんがいたからこそ自分の今日があるとの思いから、この案に承諾しようとしましたが、傍で話を聞いていたEさんの奥さんE’さんが隣りから話に割り込み、様子がおかしくなりました。
E’さんとしては、「そのような話は、全く承諾できない」と頑として納得しません。Eさん一家の子どもの養育費のために、E’さんとしては、この際少しでももらっておきたい意向のようです。
それまでの話で、まだ何も発言していなかったAさんは、「Eに1500万円を相続させて、残りをBの老後の生活費にあててはどうか?」と初めて意見をおっしゃいました。しかし、それを聞いたE’さんは、一笑に付して全く応じません。
そこで、小川勝久所長は、「Cさんは、甲さんと共に農業に従事し、家計を支えてきたのだから、甲さんが亡くなるまで、甲さんの財産の維持・増加にCさんが特別の寄与してきたと認められるので、Bさん他相続人の皆さんで協議して認められた寄与分を相続財産から差引き、残りを遺産分割の対象として分配することができる」と、「寄与分」の制度を説明しました。
もし、遺産分割協議で決定できないときは、家庭裁判所での調停などの手続きで決定することができることも説明しました。
Aさんは、「こんなときのための制度ではないか」と、相続人の皆さんに話し、Eさんも含め、相続人全員が制度に全く異存がありませんでした。
結局、小川勝久所長により、家・田畑・山林などを全て寄与分として認め、残りはAさんの意見が取り入れられた遺産分割協議書が作成され、全員の調印がなされ、相続登記も終了し、遺産分割は滞りなく終了できました。
Aさん(長女)には、B(長男)・C(次男)・D(次女)・E(三男)の兄弟がありました。Bさんは、第二次世界大戦のニューギニア戦線で戦死され、Cさんは10年以上行方不明、Dさんは結婚して嫁ぎ、Eさんは、両親よりも先に亡くなられ、妻との間にE1・E2の一男一女をもうけておられました。
Aさんご兄弟のお父上である甲氏が昭和40年に亡くなられており、甲氏所有の土地建物が甲名義のままになっていました。母上である乙氏は、甲氏よりも先に病没されておられます。
Aさんたちは、甲氏の土地建物をEさんの遺児であるE1・E2両氏の物としたいと考え、小川勝久所長のもとにご相談に来られました。
遺産分割と相続登記の依頼を受けた小川勝久所長は、早速、相続人の確認とCさんの行方の調査を開始しました。
調査の結果、確かに、相続人は、Aさん、Cさん、Dさん、Eさんの代襲相続人であるE1さんE2さんであると判明しました。
しかし、問題は、10年以上行方不明で音信不通のCさんです。Cさんは、戸籍と住民票の上では、本籍地に住所を定めたままで、現在もそこに居住していることになっていますが、勿論実際は居住していません。
小川勝久所長は、Aさんに「Cさんと最後に連絡がとれたのはいつでしょうか?」と尋ねたところ、10年ほど前に、戸籍と住民票記載の住所地からは遥か遠隔地である横浜局消印の葉書が届いたきりであるとおっしゃいます。その他には、相続人全員にも何の手がかりがないことが分かりました。
その他にも八方手を尽くして知人や親戚などをあたり、Cさんの行方を捜しましたが、一向に判明せず、結局、Cさんは行方不明のままでした。
このままでは、現在存命が判明している相続人だけで遺産分割ができない状態になっています
そこで、小川勝久所長は、最後の手段として失踪宣告(民法30条1項)の申立てを行う以外、方法は無いと判断し、Aさん他相続人全員に説明いたしました。Aさんたち全員も納得され、申立てを行うことになりました。
失踪宣告は、不在者の生死が7年間明らかでないこと(普通失踪)の要件を満たすと考えられます。Cさんの本籍地管轄の家庭裁判所に利害関係人であるAさん他相続人全員が申立てを行い、家庭裁判所より失踪宣告がなされました。
失踪宣告は、7年間の期間が満了した時点で死亡したものとみなされます(民法31条)。これで、Aさん、Dさん、E1さん、E2さんで遺産分割をすることができるようになりましたので、全員で協議し、小川勝久所長により、遺産分割協議書が作成され、やっとAさん他相続人全員のご希望通り、甲氏名義の土地建物をE1さんE2さん両氏への所有権移転登記(各持分2分の1)をすることができました。
しかし、事態は誰も予想しない方向へと動きました。遺産分割後、僅か2ヶ月足らずで、何と、Cさんの存命が発覚したのです。
Cさんは、どうしても戸籍が必要になり、取り寄せてみたところ、自分が失踪宣告を受け、死亡したものとして扱われていることを知り、市役所と家庭裁判所に申し出て説明を受け、びっくりしたCさんから直接Aさんに連絡があったというのです。
Aさんは、大変驚かれると共に、「遺産分割はどうなるのだろうか?」と大変心配なされました。
そこで、小川勝久所長は、Aさんを始めとする相続人全員が、Cさんのご存命について全く知らなかった(Cの生存について善意)のであるから、今回の失踪宣告は取り消されるだろうが、遺産分割の効果は変わらないこと(民法31条)を説明しました。
後に、Cさんも事態の全容を知り、家庭裁判所で説明を受けてきたので、「自分に非があるのだから」と遺産分割に全く異議は無いことを明言され(それよりもご自分の失踪宣告の取り消しの方が重大だったようです)、遺産分割による相続登記は、当初の予定通りの結果に終わりました。
Aさんは、甲さんと結婚し、共に小学校教諭として定年まで勤務しました。甲さんは、定年後も私立大学附属小学校の校長も勤めるほどの教育者でしたが、76歳で亡くなりました。
甲さんは、Aさんとの結婚は二度目で、甲さんとAさんの間にはお子さんはおられず、先妻との間に乙さん、丙さん、丁さんのお子さんがおられます(ただし、Aさんとは養子縁組はしていません)。乙さんは長男で、青年になるまでは甲さんとAさんと同居し、その後、京都の嵯峨野でお寺の住職になられました。
Aさんには、ご自身のものと甲さんから相続したものとを合わせて、相当多額の預金がありました。住職乙さんは、「老後の面倒は自分が見る」とAさんに熱心に説得し、自分のところに来させました。ところが、住職乙さんは、最初こそ手厚くもてなす姿勢を見せていましたが、何かにつけて預金目当ての行動がすぐに目立つようになりました。
これをAさんから打ち明けられ、助けを求められたAさんの実弟Xさんは、「何たることか!このままでは、金をむしり取られて姉が生活できなくなる!」と直感し、姉Aさんの希望通りすぐにXさんのもとへ引き取り、財産も全て引き渡すように住職乙に迫りました。
調べてみると、「生活費」と称して預金を下ろさせたり、「印鑑が必要だ」と言って銀行届出印を持ち出させ、勝手に自分の借金の担保にAさんの預金を当てたりするなど、思ったよりも相当酷いことをしており、最初からAさんの財産目当てではなかったか?と思える行動をしていたことが分かりました。
さらに、住職乙さんは、知り合いの京都の弁護士のところへ連れて行き、「Aさんの財産は、全て住職乙さんに遺贈する」という内容の遺言書を書かせ、署名・捺印を行わせるという、極めてあからさまな行動をしていることが、Aさんの告白によって分かりました。
怒り心頭となったXさんと、またあのような行動に出る乙さんに全財産を渡すような遺言書を書いたことを後悔されているAさんは、どうしたものかと小川勝久所長のもとにご相談に来られました。
小川勝久所長は、相談内容を伺い、最初はかなり驚きました。小川勝久所長自身、相続の骨肉の争いは多く見てきましたが、先妻の子が後妻の財産を狙うなど、見たことも聞いたこともなかったからです。
小川勝久所長は、とにかくまず、担保に入れられた預金について住職乙さんと話し合い、担保をはずさせた上で全額取り返し、Aさんの暮らしが立つようにしました。その上で、AさんとXさんには、遺言書については三種類あること、Aさんが書いたのは、ほぼ間違いなく自筆証書遺言と呼ばれる方式であること、遺言書の効力が生じるのは、Aさんがなくなった時であること、だから生存中に遺言の取り消しを後から書いた遺言で行うことができること、さらに、後から書いた遺言書と前の遺言書とで、内容が相反するなど抵触する部分があるときは、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされること(民法1023条)などを説明しました。
Xさんと、特にAさんはとても安心したご様子になられました。
そこで、Aさんより、「実弟Xに全ての財産を譲ることにしたい」という強いご希望が出されました。小川勝久所長は、住職乙さんには相続権が無く、既にご両親が他界されたAさんとXさんの場合、相続人はXさんしかいないので、「それならば、『実弟Xに全財産を相続させる』という内容の公正証書遺言を作りましょう」とお勧めしました。
これまでの説明を聞いて安心されていたAさんは、すぐに手続きを小川勝久所長に依頼され、ご希望通りの公正証書遺言を公証人役場で作成してもらうことができました。
この遺言書では、遺言執行者を小川勝久所長に指定されていました。
それから3年後、小川勝久所長は、XさんよりAさんが亡くなったことをお知らせ頂き、お通夜の席に一緒に出てほしいとの要請を受けました。お通夜に着いてみると、丁度住職乙さんが、参列者一同の前で、得意満面に遺言書を披露しているところでした。
そこで、小川勝久所長が、その遺言書は、その後に作成された公正証書遺言で全て取り消されており、効力は後に作成された公正証書遺言が全て優先していること、自分が遺言執行者に指定されていることを一同の前で住職乙さんに説明しました。
愕然となった住職乙さんは、その場で憤然とお通夜の席を立ち、そのまま翌日の葬儀にも出席しませんでした。
住職とはとても思えぬ大変呆れた態度でしたが、親族一同は、これからの相続内容をお聞きになって、大変安心されたご様子でした。
その後、遺言書通り、小川勝久所長によってXさんへ全財産が引き渡されました。
A村には、農業用水用の大きな溜池がありました。この村では、通常は設立されている水利組合がなく、ただ単に、利用している農家100人で共有している状態で、登記もそのようにされていました。
その後、時代が変わり、その村では宅地が多くなって農家が減り、溜池の利用価値が大きく減ってしまいました。そこで、村としても人口を増やすことと土地の利用価値を高めるため、溜池を宅地として造成・販売する計画を立ち上げました。
そのためには、まず古くから放ってある溜池の権利関係と登記関係をはっきりさせ、整理する必要がありましたので、村の溜池の権利者たちは、伝手を頼って小川勝久所長に相談をされました。
小川勝久所長は権利者の方々から事実関係を伺いました。
しかし、そこで分かったことは、普通の相続登記とは、全くレベルが違う複雑な事実でした。
最初は100人であった権利者には、数世代にわたる相続関係が生じている上に、相続人の多くは、数世代前に村を離れている状態です。更にお聞きすると、溜池の権利者の相続人として推定される人をざっと調べただけでも数百人を超えるのではないか?ということが分かりました。
小川勝久所長は、村の権利者の方々の説明を伺い、ひどく驚きました。しかし、「これだけの相続関係を正すのはほとんど不可能ではないか?」と困り果てた権利者の方々を見て、何とかしようと小川勝久所長は考えました。
ここからは、相続登記としては全く異例な綿密な調査と相続関係の明確化作業を開始しました。
調査をして明らかにしてみると、これは極めて複雑なものとなることがはっきりしました。相続人に当たる方は、何と700人を超え、中には、相続人が行方不明というケースが数件ある有様であることが判明したのです。
ここからは、一軒一軒の方をあたり、遺産分割協議を各家々で行いました。中には、既に面識はおろか存在すらお互い知らない親戚間の話し合いもあり、大変なものとなりました。さらに、どうしても行方不明の方もおられ、他の相続人にお願いして家庭裁判所に失踪宣告の手続きを行っていただくなど、膨大な作業となりました。
しかし、幸いにも、この権利関係を争う方はほとんどおられず、これだけの相続関係でありながら、何とか6ヶ月で全ての遺産分割協議が整い、溜池の相続登記をすることができました。
Aさんは、妻Bに先立たれ、お子さんもなく、一人で自動車部品のメッキ工場を経営されていました。その後、妻甲さんを迎えましたが、戸籍上届けていませんでした。
Aさんは、永年にわたり、メッキに使う薬品に身を侵されていたらしく、ある晩急死されました。Aさんには不動産や預金がかなりありましたが、Aさんは遺言状を遺しておられず、また先妻Bさんや妻甲さんとの間にお子さんがおられず、相続権があるのは、実兄であるCさんだけでした。内縁関係でしかない妻甲さんは、法的には相続人ではありません。
妻甲さんに対して感謝をされている実兄Cさんは、相当悩みました。Aさんの工場と日常生活共に、妻甲さん抜きではありえないほど妻甲さんに支えられており、いわばAさんと妻甲さんとでAさんの財産は築かれてきたのにも関わらず、妻甲さんには財産が渡されないからです。また、あれほど尽くした妻甲さんの生活も成り立たなくなるという現実があります。当時は贈与税の税率が相続税よりも高いため、実兄Cさんが相続を受け、そこから妻甲さんへの贈与というのも使いにくかったご様子です。
そこで、実兄Cさんは、小川勝久所長に「このような場合に何とかならないか?」とのご相談に来られました。
贈与を使わず、妻甲さんに財産が渡るためには、Aさんに相続人がおらず、妻甲さんが特別縁故者として家庭裁判所に認めていただく以外、方法はないだろうと小川勝久所長は考えました。そのためには、今は相続権がある実兄Cさんには、相続放棄をすれば、実兄Cさんは最初から相続人でなかったことになり、相続権者がいなくなるので、特別縁故者の制度を使うことができることを説明しました。
実兄Cさんは、大変喜ばれ、相続放棄を小川勝久所長に依頼されました。
相続放棄手続きでは、「他の者に相続分を増やす」などの理由も認められるので、相続放棄も認められ、その後法定の手続きと期間を経て、特別縁故者として申立てを行い、無事に認められました。