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相続の専門家 司法書士が運営する相続問題相談室(大阪)

遺産整理事務(遺産分割)・遺言執行・遺言書作成・相続登記・相続放棄・事業承継のお悩みは大阪 西天満 相続問題相談室までご相談ください。

相続問題相談室(大阪市北区西天満)

相続Q&A 〜相続登記〜

相続登記について

相続登記って、何ですか?

相続した不動産上の権利の名義を変更することです

相続登記は、家・土地などの不動産の所有権・その他の権利を、相続によって、相続人が受け継いだことを明らかにするため、不動産の権利者の名義を故人から相続人に変える手続です。

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相続登記で一番多いものは、何ですか?

家・土地などの所有権の名義変更です

相続人の方々の関心が最も高いものは、何と言っても、家・土地など不動産の所有権(共有権を含む)の名義変更です。

また、「抵当権者」「根抵当権者」「地上権者」など、不動産の権利は様々にありますので、所有権以外についても、相続登記が必要になります。

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相続登記って、必要なのですか?

後々のために、とても重要です

相続が起きると、不動産の権利は、相続人のものになります。
しかし、 何も手続きをしないままでは、その不動産は、登記簿上は故人のものです。不動産を売却するなどの場合新たに相続人の所有になったことを示す必要があります。

特に、本当は遺産分割協議で自分一人が不動産を相続したのに、相続登記をせずに故人名義のままであった場合、他の相続人の債権者が、その相続人の財産として、持分を差し押さえることもあります。
そのとき、真の相続人は、その差し押さえを受け入れなければなりません。登記をしていなかったばかりに、民法上は、「自分一人のものだ!」と債権者に主張できないのです。

自分一人のものであることを万人に主張するには相続登記することが絶対条件なのです。

ただ、現実には、不動産を処分しようと考えて調べてみると、相続登記を三世代以上放ったままで、いざ相続登記をしようとしたら、手続きが難しく全く進まない、という事案が大変多く、当相談室には毎日のようにご相談が寄せられます。

後々の手続のこと(次のご質問を参照)を考えれば、相続直後に相続登記をしておくことが重要です。

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相続登記は、もっと後ではいけませんか?

相続後、なるべく早くする必要があります

確かに、相続登記は、しないで放っておいても、何も罰則はありません
しかし、 当相談室は、以下の四つの理由から、相続後、なるべく早く行う必要がある、と考えております(※詳しい例は、相談事例「相続登記」を参照)。


●相続登記のつの理由
@他人から真の相続人の
財産とは認められない
相続登記をしないうちは、第三者に対して、法律上「自分のものだ」とは主張できません(登記の対抗要件)。
A後の世代になるほど、
権利関係が複雑になる
相続関係は、放ったままで次々に世代を継ぐと、相続権を持つ者が多くなって権利関係が複雑になり、いざ相続登記をするとなったときには、相続人同士、かえって争いの元になることも、少なくありません。
B手続きが複雑化・
煩雑化する
相続直後であれば、必要書類が一つで済んだものが、次々に世代を重ねると、必要書類がもっと多数になったり、 失踪宣告などの特別の手続きが必要になる場合など、手続きが大変複雑化・煩雑化する場合が多くなります(下記事例参照)。
C時間・コストがかかる 手続きが複雑化した場合は、手続きが長期化し、そのために、多くの手間隙を取られることがあります。また、そのために必要なコストも高額になります。

後の世代へ安全に受け継ぐためには、相続が起きた後、相続登記をできるだけ早く行うのが理想的です。


お父様名義の土地家屋の相続登記をしないまま第三者が登場する例

民法上、登記を怠っているA太郎さんは、D会社に対して、自分が相続人であることを主張できません。ですから、D会社が、Cの持分について、競売を起こす危険性があります。


お父様名義の土地家屋の相続登記をする例

相続登記を放ったまま、世代を重ねるに従い、遺産分割協議をしなければならない相続人が多数に及ぶ例が、かなり見受けられます。中には、相続人がお互い全く知らないという事態になり、話し合いに支障を来すこともあります(※詳しくは、相談事例「相続登記」を参照)。

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司法書士に依頼する理由

相続登記は、どちらに依頼したら良いですか?

プロの司法書士に依頼すべきです

登記手続きは、非常に専門的なものです。相続登記も、必要な書類その他が多岐にわたり、必要な要件を満たした申請があって初めて登記できるものです。
たとえ、一つでも欠ける点があれば、登記できません

司法書士は、登記の専門国家資格者です。
確実な相続登記手続きはプロの司法書士に依頼すべきです。

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相続登記によくある問題は、何ですか?

相続の手続きをやり直す必要がある場合です

相続登記が、非常に専門的であるがゆえに、せっかく行った相続手続きの一部が、相続登記には使えないということが起こります。

当相談室でのご相談では、相続登記のために、まとめた遺産分割協議書が使えないばかりに、結局、登記のために、それまでの相続手続きを一部やり直さなければならないケースすら、実際にお寄せいただきます。

司法書士は、相続を安全に、かつ確実にとり行う使命を持っております。
何でもご相談下さいませ。

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相続 相談(大阪)